トップページ ≫ 近畿支部 会則
第1条(適用)
  本会則は一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」という)の定款第3 条に定める近畿支部(以下「支部」という)の運営に関して必要な事項を定める
第2条(目的)
支部は、本学会の設立趣旨に則り、近畿における会員の教育・研修を促進し、消化器がん検診に関する学術の進歩と適切な検診方法の普及を図り、もって広く社会に貢献することを目的とする
第3条(事業)
支部はその会則第2条の目的を達成するために次の事業を行う
  • 年度事の支部主催学術集会(近畿地方会、以下、「地方会」という)の開催
  • 支部会員を対象とした研修会の開催
  • その他、支部の目的達成に必要な事業
第4条(支部会員)
  • 支部の会員は本学会定款第6条により本学会に登録された名誉会員・功労会員・正会員・一般会員とする
  • 本学会を退会することにより、支部会員の資格を失う
第5条(支部役員)
支部には、次の役員をおく
1.支部長 1名
2.監事 1~2名
3.幹事 各府県につき若干名
4.その他の役員 顧問をおくことができる
5.支部長は支部長代理をおくことができる

支部幹事の選出
以下のいずれかの条件を満たすものを支部幹事に選出する
  • 本学会の代議員であり、支部に所属する者
  • 1.を満たさないが、以下の2項目を全て満たし、各府県の代表幹事より推薦され、幹事会に於いて適否を審議し、承認された者
    • 日本消化器がん検診学会員歴が5年以上の正会員であること
    • 日本消化器がん検診学会や支部で積極的に活動していること
  • 1.2.のいずれも満たさない場合でも支部長の推薦がある場合は、運営委員会の承認を得て、幹事会に諮ることがある
第6条 (支部役員選出)
  • 支部長・地方会会長は幹事会にて選出し、支部長は本学会の理事会の議を経て理事長が委嘱する
  • 幹事の中の1名は庶務幹事・1名を会計幹事とする
    また、幹事の中から府県毎に1名代表幹事を選出する
    いずれも支部長の指名により選出し、庶務幹事は支部業務の庶務全般を担当し、支部長を補佐する
    会計幹事は地方会・各研修委員会の予算作成につき必要に応じて助言を行い、支部長を補佐する
    代表幹事は各府県幹事の代表として地方会会長候補・新幹事候補の推薦などの案件に関して府県内で調整し、運営委員会で提案を行う
  • 監事は幹事または幹事経験者から支部長の指名により選出し、会計の監査を行う
第7条 (支部役員の任期)
  • 任期2年とし、再任を妨げない
  • 下記の場合は幹事会で承認の上、退任とする
    • 幹事会を4回連続欠席した場合
    • 自ら辞退を希望する場合
第8条(事務局)
  • 支部はその運営のために支部事務局をおく
  • 支部事務局は支部長の指定する施設におくことができる
    当面、奈良県橿原市四条町840 奈良県立医科大学附属病院放射線診断・IVR 学講座とする
  • 支部事務局の作業遂行のために職員を置くことができる
    職員は支部長が任免する
第9条(運営組織)
  • 支部は、支部活動に必要な幹事会と運営委員会をおく
  • 運営委員会は、支部長、監事、庶務幹事、会計幹事、各府県代表幹事、当該年度前後の地方会会長、各研修委員会委員長ならびに支部長が必要と認める会員をもって構成される
  • 運営委員会は年1回以上開催し、議長は、支部長がこれに当る
    支部長は必要に応じてweb会議を開催し、これをもって運営委員会に充てることができる
  • 運営委員会は、支部の運営及び事業について企画し、幹事会審議事項の原案を作成する
  • 幹事会は、支部長、監事、幹事、各研修委員会委員長・会計担当ならびに支部長が必要と認める会員をもって構成される
    幹事会において、議決権を有する出席者は支部長、幹事、ならびに各研修委員会委員長とする
  • 幹事会は年1回以上開催し、議長は、支部長がこれに当る
    支部長は必要に応じてweb会議を開催し、これをもって幹事会に充てることができる
  • 幹事会は、次の事項を審議する
    尚、幹事会の議事は議決権を有する出席者の過半数の賛同によって決定する
    賛否同数の場合は支部長が決定権を有する
    • 地方会会長・幹事・顧問・監事・研修委員会委員ならびに担当役員の選出
    • 事業報告及び会計報告
    • 事業計画
    • 会則の変更
    • その他、必要と認めた事項
  • 監事は支部長、幹事会の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する
  • 顧問は支部長が幹事会の承認を得て委嘱し、支部の重要事項について支部長の諮問に応じる
第10条(支部の運営経費)
支部事務局の運営経費は次のものとする
  • 本学会からの助成金
  • 地方会・研修会などの参加費
  • その他
第11条(会計年度)
支部の会計年度および事業年度は本学会と同じく、毎年4月1日に始まり翌年3月末日までとする
第12条(学術集会)
  • 支部が開催する地方会には、企画運営の責任者として地方会会長をおく
  • 地方会会長は幹事会で選任する
  • 地方会会長は、収支予算・決算書を支部長に指定期日迄に提出し、本部へ報告しなければならない
  • 本学会の会員は、地方会にて学術発表することができる
第13条(教育研修他)
  • 支部は、医師研修会・放射線研修会・超音波研修会・保健衛生研修会を開催する
  • 支部は、これら研修会を開催するため、放射線研修委員会・超音波研修委員会・保健衛生研修委員会をおく
  • 各研修委員会は、担当役員1名・委員長1名 ・会計担当者 1 名・委員若干名で構成する
  • 各研修委員会の委員長・会計担当者・委員は、それぞれの委員会の規約にのっとって選任し、幹事会で承認する
    各委員会の規約は別途定め、支部長に提出する
    規約に変更があった場合には速やかに支部長に報告する
  • 各研修委員会の委員長は運営委員会、幹事会に出席し、事業報告を行う
    また、各委員会における議事録を支部に提出する
  • 各研修委員会の会計担当者は、幹事会に出席し、収支予算・決算書を支部長に指定期日迄に提出し、本部へ報告しなければならない
第14条(委員会)
  • 支部の事業の拡充と円滑な運営をはかるために必要な委員会をおく
  • 本学会認定医制度規程第7条により、支部審査委員会は支部長および本部認定委員と支部長が指名する支部認定委員(若干名)で構成し、支部長が委員長を務める
  • その他、必要に応じて委員会をおくことができる
第15条(会則の変更)
本会則は幹事会で協議し、承認の上、変更、廃止を行うことができる
ただし、理事会の承認を得ることとする
附則
この会則は、平成25年4月1日から施行する
この会則は、平成30年4月24日 一部改正し、施行する
この会則は、令和 2年4月1日 一部改正し、施行する
この会則は、令和 2年10月12日 一部改正し、施行する

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